FP試験速攻講座・不動産の登記記録(学習時間10)

 

不動産の登記記録は頻出論点です。

登記に関するルールをしっかりと理解してください。

毎回試験に出ます。

 

3級・・・普通

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

不動産分野

 

不動産の登記記録

登記簿は、表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)に分かれます。

何が記載されているか理解してください。

ほとんどがそれを問う問題です。

法令確認 2024/4/1

 

表題部

土地や建物の物理的概要が書かれている。
・土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
・建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
建物を新築した際は1ヵ月以内に表題登記を行わなければならない。

権利部(甲区)

所有権に関する事項
所有権保存・移転・買戻特約・差押えに関する事項

権利部(乙区)

所有権以外の権利に関する事項
抵当権・賃借権・地上権・永小作権
住宅ローンに関する抵当権もこちらに記載される。

 

登記事項証明書

登記事項証明書は登記所での申請と手数料の納付をすることで、誰でも交付を受けることができます。
オンライン化されている登記所では、登記簿謄本の代わりに登記事項証明書が交付され、閲覧の代わりに登記事項要約書が交付されます。
○他に入手可能なもの
建物所在図・公図・地積測量図・建物図面・道路台帳等

 

登記簿の法的効力

登記簿には様々な法的効力があります。

3級では公信力だけ覚えれば大丈夫です。

公信力

公信力とは、その内容が公にも信じることができるものであることを言います。しかし、登記は権利者に申請義務がなく、書類上の形式的な審査のみなので、登記簿内容が真実であるかどうかは担保されていません。よって登記簿内容を信用して取引をした場合は、その権利を取得できない場合もありうるので、必ず現地調査などの確認が求められます。

対抗力

対抗力とは「自分にその権利がある」と第三者に対して主張できます。

推定力

登記に記載されている内容は事実であろうと推定すること。しかし、あくまでも推定であり、記載内容が真実であるかどうかは確定していません。

 

仮登記

請求権を保全する場合や手続きの要件が備わっていないなどの場合には、将来の登記順位を保全するために事前に仮の登記をしておくこと。予備登記とも言います。誰かに取られないようにするための順番を先に予約しておくことです。仮登記のでは対抗力は発生しませんが、本登記をすることではじめて対抗力を持ちます。

 

区分建物に係る登記

マンションと一戸建てでは実際の計測方法が異なります。その違いが出題されます。

一戸建て等の場合

壁・柱の中心線から測って床面積を表示

マンション等の場合

マンションは内法面積を登記する決まりのため、壁・柱等の面積は床面積には含めない。(登記簿の表示より実際の床面積は小さい)

 

相続登記に関する改正

相続登記に関する法改正が行われました。

おそらく試験に出るのはもう少し後になると思います。

①相続登記の申請の義務化

相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。

②相続人申告登記の新設

3年以内に遺産分割が成立しない場合に、相続人が、登記官に対して、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務履行期間内(3年以内)に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす。申出を受けた登記官は職権で登記を行う。

相続人が複数存在する場合でも、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合を確定することなく、特定の相続人が単独で申し出ることが可能(他の相続人の分も含めた代理申出も可能)。

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則

③相続人申告登記後に遺産分割が成立した場合

相続人申告申出後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割によって不動産の所有権を取得した相続人に対し、当該遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記の申請をすることを義務付ける。

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則

 

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