3FP試験頻出過去問・確定申告・年末調整

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3級学科20245月タックス分野問50

確定申告

年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。  

1) 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者

2) 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者

3) 生命保険料控除の適用を受けようとする者 

解説

住宅ローン控除を受ける際は、初年度は必ず確定申告が必要になります。2年目以降は年末調整で控除されます。  

【正解】2

 

3級学科20241月相続分野問56

贈与税の申告

贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から315日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 

1) ① 21受贈者 

2) ① 21贈与者

3) ① 216贈与者

解説

贈与税の申告は、贈与を受けた人が贈与を受けた年の翌年の21日から315日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の確定申告は、翌年の216日から315日までです。
受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出することになります。

【正解】1

 

3級学科20241月タックス分野問50

年末調整

年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。 

1) 雑損控除

2) 寄附金控除 

3) 小規模企業共済等掛金控除 

解説

雑損控除と寄附金控除は確定申告が必要になります。 

【正解】3

 

3級学科20239月タックス分野問20

確定申告

給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

解説

給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、確定申告が必要になります。

【正解】×

 

3級学科20235月タックス分野問49

所得税の確定申告

所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の()から()までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。 

1) ① 21 ② 315

2) ① 216 ② 315

3) ① 216 ② 331

解説

所得税の確定申告は、所得が生じた年の翌年の216日から315日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。 

【正解】2

 

3級学科20225月タックス分野問49

年末調整

給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。

1) 雑損控除

2) 寄附金控除

3) 地震保険料控除

解説

年末調整では、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付して所定の書類を勤務先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができます。
寄付金控除や雑損控除を受ける場合は、確定申告を行い自身のその年の所得を確定させる必要があります。

【正解】3

 

3級学科20211月タックス分野問50

確定申告

給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

1) 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者

2) 給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者

3) 医療費控除の適用を受けようとする者

解説

所得税の確定申告をする必要があるのは、所有する資産が災害により損害を被ったことによる雑損控除、自己および配偶者に係る医療費を支払ったことによる医療費控除、地方公共団体に金銭を寄附したことによる寄附金控除などがあります。
ほかに、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人などが該当します。

【正解】3

 

3級学科20189月タックス分野問50

年末調整

年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。

1.寄附金控除

2.生命保険料控除

3.雑損控除

解説

年末調整では、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付して所定の書類を勤務先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができます。

【正解】2

 

3級学科20161月タックス分野問49

年末調整の対象

年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、
( )の適用を受けることができる。

1.地震保険料控除

2.医療費控除

3.雑損控除

解説

年末調整の手続で可能なものは、扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる社会保険料控除、生命保険料控除、
地震保険料控除などがあります。

【正解】1

 

3級学科20151月タックス分野問20

確定申告

1カ所から給与等の支払を受けている者で,その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。

解説

給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。

【正解】×

 

3級学科20149月タックス分野問20

個人事業主の事業所得

小売業を営む事業所得者で,その年分の所得金額が2,000万円以下である者は,所得税の確定申告が不要である。

解説

所得金額は2,000万円を超えていませんが、小売業を営む事業者なので、確定申告が必要になります。

【正解】×