3級FP試験頻出過去問・確定申告・年末調整
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3級学科2024年5月タックス分野問50 |
確定申告 |
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。 |
1) 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者 |
2) 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者 |
3) 生命保険料控除の適用を受けようとする者 |
解説 |
住宅ローン控除を受ける際は、初年度は必ず確定申告が必要になります。2年目以降は年末調整で控除されます。 |
【正解】2 |
3級学科2024年1月相続分野問56 |
贈与税の申告 |
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 |
1) ① 2月1日 ② 受贈者 |
2) ① 2月1日 ② 贈与者 |
3) ① 2月16日 ② 贈与者 |
解説 |
贈与税の申告は、贈与を受けた人が贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。 |
【正解】1 |
3級学科2024年1月タックス分野問50 |
年末調整 |
年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。 |
1) 雑損控除 |
2) 寄附金控除 |
3) 小規模企業共済等掛金控除 |
解説 |
雑損控除と寄附金控除は確定申告が必要になります。 |
【正解】3 |
3級学科2023年9月タックス分野問20 |
確定申告 |
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。 |
解説 |
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、確定申告が必要になります。 |
【正解】× |
3級学科2023年5月タックス分野問49 |
所得税の確定申告 |
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。 |
1) ① 2月1日 ② 3月15日 |
2) ① 2月16日 ② 3月15日 |
3) ① 2月16日 ② 3月31日 |
解説 |
所得税の確定申告は、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。 |
【正解】2 |
3級学科2022年5月タックス分野問49 |
年末調整 |
給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。 |
1) 雑損控除 |
2) 寄附金控除 |
3) 地震保険料控除 |
解説 |
年末調整では、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付して所定の書類を勤務先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができます。 |
【正解】3 |
3級学科2021年1月タックス分野問50 |
確定申告 |
給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。 |
1) 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者 |
2) 給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者 |
3) 医療費控除の適用を受けようとする者 |
解説 |
所得税の確定申告をする必要があるのは、所有する資産が災害により損害を被ったことによる雑損控除、自己および配偶者に係る医療費を支払ったことによる医療費控除、地方公共団体に金銭を寄附したことによる寄附金控除などがあります。 |
【正解】3 |
3級学科2018年9月タックス分野問50 |
年末調整 |
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。 |
1.寄附金控除 |
2.生命保険料控除 |
3.雑損控除 |
解説 |
年末調整では、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付して所定の書類を勤務先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができます。 |
【正解】2 |
3級学科2016年1月タックス分野問49 |
年末調整の対象 |
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、 |
1.地震保険料控除 |
2.医療費控除 |
3.雑損控除 |
解説 |
年末調整の手続で可能なものは、扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる社会保険料控除、生命保険料控除、 |
【正解】1 |
3級学科2015年1月タックス分野問20 |
確定申告 |
1カ所から給与等の支払を受けている者で,その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。 |
解説 |
給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。 |
【正解】× |
3級学科2014年9月タックス分野問20 |
個人事業主の事業所得 |
小売業を営む事業所得者で,その年分の所得金額が2,000万円以下である者は,所得税の確定申告が不要である。 |
解説 |
所得金額は2,000万円を超えていませんが、小売業を営む事業者なので、確定申告が必要になります。 |
【正解】× |