FP試験速攻講座・確定申告・年末調整(学習時間20)

 

確定申告は、申告が必要な人がどんな人なのか問われます。

また申告期間もよく出るので暗記です。

年末調整は、どんなものが対象になるのか覚えてください。

2級では法人税の申告についても出ます。

 

3級・・・普通

2級・・・3級の知識+αで解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

タックス分野

 

確定申告・年末調整

確定申告は納税者本人が行う自己申告制です。
一方、年末調整は確定申告をすることなく住宅ローン控除の税還付を受けたり、生命保険料控除額を決定したりする制度です。
住宅ローン控除の場合、初年度は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整により税還付を受けることになります。

法令確認 2024/4/1

 

所得税の課税対象期間

所得税の課税対象期間は、毎年11日からその年の1231日までの期間(暦年単位課税)で、申告納税方式がとられます。

簡単に言うと「税務申告は正直に自分で申告してください」という意味です。

所得税の確定申告期間

所得が生じた年の翌年の216日から315日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出。

 

確定申告

確定申告が必要な人はどんな人なのかよく試験に出ます。

3級では赤字の部分は抑えておいてください。

(1)給与所得がある人

●給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

●給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人(生命保険の解約返戻金等が該当します)

●給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人

●同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

●災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人 

●在日の外国公館に勤務する方や家事使用人などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

(2)公的年金等に係る雑所得のみの人

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人は確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

(3)退職所得がある人

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。

(4)上記以外の人

各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、確定申告書の提出が必要です。
 
その他消費税や贈与に関しても確定申告が必要な場合があります。
110万円を超える財産の贈与を受けた人
・配偶者控除の特例を適用する人
・相続時精算課税を適用する人
・住宅取得等資金の非課税を適用する人

 

年末調整

年末調整では、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付して所定の書類を勤務先に提出することにより、生命保険料控除の適用を受けることができます。
寄付金控除や雑損控除を受ける場合は、確定申告を行い自身のその年の所得を確定させる必要があります。

年末調整でOK

扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる
社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除

各種控除が年末調整で適用されるものなのか、確定申告が必要なものなのか、どちらに該当するかが出題されます。

確定申告が必要

所有する資産が災害により損害を被ったことによる雑損控除
自己および配偶者に係る医療費を支払ったことによる医療費控除
地方公共団体に金銭を寄附したことによる寄附金控除

 

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