3級FP試験頻出過去問・社会保険料控除
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3級学科2023年1月タックス分野問17 |
社会保険料控除 |
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。 |
解説 |
社会保険料控除は、納税者本人だけではなく、納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。 |
【正解】○ |
3級学科2022年5月タックス分野問47 |
国民年金基金の掛金 |
所得税において、国民年金基金の掛金は、( )の対象となる。 |
1) 生命保険料控除 |
2) 社会保険料控除 |
3) 小規模企業共済等掛金控除 |
解説 |
国民年金基金の掛金は税制上、全額社会保険料控除の対象となります。 |
【正解】2 |
3級学科2021年1月タックス分野問18 |
社会保険料控除の対象 |
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。 |
解説 |
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。 |
【正解】○ |
3級学科2020年9月タックス分野問20 |
社会保険料控除の対象 |
所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。 |
解説 |
確定拠出年金の個人型年金に加入し拠出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。 |
【正解】× |
3級学科2018年5月タックス分野問48 |
国民年金基金の掛金 |
国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。 |
1.小規模企業共済等掛金控除 |
2.生命保険料控除 |
3.社会保険料控除 |
解説 |
国民年金基金の加入員として負担する掛金は、社会保険料控除になります。 |
【正解】3 |
3級学科2016年5月タックス分野問20 |
社会保険料控除 |
納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。 |
解説 |
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 |
【正解】× |