FP試験速攻講座・社会保険控除(学習時間10)

 

社会保険控除では簡単な計算問題も出ます。

どのようなものが社会保険料に該当するのかを覚えてください。

 

3級・・・簡単

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

タックス分野

 

社会保険料控除

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

社会保険料控除は生計同一の者の社会保険料も合算できます。

この論点がよく出ます。

法令確認 2024/4/1

 

社会保険料に該当するもの(一部抜粋)

●健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの       

●国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 

●介護保険法の規定による介護保険料 

●雇用保険の被保険者として負担する労働保険料         

存続国民年金基金の加入員として負担する掛金         

厚生年金基金の加入員として負担する掛金    

●国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金         

●労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

 

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通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。