3級FP試験頻出過去問・生命保険契約者保護機構
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3級学科2024年5月リスク分野問36 |
生命保険契約者保護機構 による補償の対象となる保険契約 |
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。 |
1) 解約返戻金相当額 |
2) 責任準備金等 |
3) 既払込保険料相当額 |
解説 |
生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。 |
【正解】2 |
3級学科2024年1月リスク分野問37 |
生命保険契約者保護機構 |
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )まで補償される。 |
1) ① 既払込保険料相当額 ② 70% |
2) ① 死亡保険金額 ② 80% |
3) ① 責任準備金等 ② 90% |
解説 |
生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く) |
【正解】3 |
3級学科2023年9月リスク分野問6 |
生命保険契約者保護機構による補償の対象 |
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償される。 |
解説 |
保護機構によって、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等の90%まで補償されます。(高予定利率契約を除く) |
【正解】× |
3級学科2022年9月リスク分野問36 |
生命保険契約者保護機構 |
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )まで補償される。 |
1) ① 既払込保険料相当額 ② 70% |
2) ① 死亡保険金額 ② 80% |
3) ① 責任準備金等 ② 90% |
解説 |
生命保険会社や損害保険会社が経営破たんに対応するための契約者保護制度があります。すべての保険会社は生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられます。 |
【正解】3 |
3級学科2020年9月リスク分野問6 |
生命保険契約者保護機構 |
国内銀行の支店において加入した一時払終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象である。 |
解説 |
国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、生命保険契約者保護機構の保護対象になります。 |
【正解】○ |
3級学科2019年1月リスク分野問6 |
生命保険契約者保護機構 |
国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる。 |
解説 |
銀行の窓口でも生命保険の販売が可能になりましたが、銀行の窓口で購入した生命保険商品も生命保険契約者保護機構による補償の対象になります。 |
【正解】○ |
3級学科2018年5月リスク分野問6 |
生命保険契約者保護機構の補償対象 |
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。 |
解説 |
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約についても生命保険契約者保護機構による補償対象になります。 |
【正解】× |
3級学科2018年1月リスク分野問36 |
生命保険契約者保護機構 |
生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点における補償対象契約の( )の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。 |
1.死亡保険金額 |
2.責任準備金等 |
3.既払込保険料相当額 |
解説 |
生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金等の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く) |
【正解】2 |
3級学科2017年5月リスク分野問6 |
生命保険契約者保護機構の補償対象 |
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。 |
解説 |
生命保険契約をした場合、生命保険会社の営業の方と契約するのが一般的ですが、国内銀行の窓口で契約することも可能です。その際、該当する生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象となります。 |
【正解】× |
3級学科2016年9月リスク分野問36 |
生命保険契約者保護機構 |
国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、( 1 )による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の( 2 )の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。 |
1.(1)預金保険機構 (2)責任準備金等 |
2.(1)預金保険機構 (2)解約返戻金額 |
3.(1)生命保険契約者保護機構 (2)責任準備金等 |
解説 |
生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く) |
【正解】3 |
3級学科2016年1月リスク分野問36 |
責任準備金 |
生命保険会社は、将来の保険金・年金・給付金等の支払に備えるために、保険料の一部などを財源として積み立てており、この準備金を( )という。 |
1.契約者配当準備金 |
2.支払準備金 |
3.責任準備金 |
解説 |
生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く) |
【正解】3 |