3FP試験頻出過去問・生命保険契約者保護機構

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3級学科20245月リスク分野問36

生命保険契約者保護機構 による補償の対象となる保険契約

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。

1) 解約返戻金相当額 

2) 責任準備金等

3) 既払込保険料相当額

解説

生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。 

【正解】2

 

3級学科20241月リスク分野問37

生命保険契約者保護機構

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )( ② )まで補償される。 

1) ① 既払込保険料相当額 ② 70%

2) ① 死亡保険金額 ② 80%

3) ① 責任準備金等 ② 90%

解説

生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く)
生命保険会社や損害保険会社が経営破たんに対応するための契約者保護制度があります。すべての保険会社は生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられます。
責任準備金とは保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てているお金のことを言います。 

【正解】3

 

3級学科20239月リスク分野問6

生命保険契約者保護機構による補償の対象

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償される。

解説

保護機構によって、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等の90%まで補償されます。(高予定利率契約を除く)

【正解】×

 

3級学科20229月リスク分野問36

生命保険契約者保護機構

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、()の()まで補償される。

1) ① 既払込保険料相当額 ② 70%

2) ① 死亡保険金額 ② 80%

3) ① 責任準備金等 ② 90%

解説

生命保険会社や損害保険会社が経営破たんに対応するための契約者保護制度があります。すべての保険会社は生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられます。
生命保険会社が破綻した場合は、生命保険契約者保護制度により責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く)。
責任準備金とは保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てているお金ことを言います。

【正解】3

 

3級学科20209月リスク分野問6

生命保険契約者保護機構

国内銀行の支店において加入した一時払終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象である。

解説

国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、生命保険契約者保護機構の保護対象になります。
生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く)
生命保険会社や損害保険会社が経営破たんに対応するための契約者保護制度があります。すべての保険会社は生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられます。

【正解】

 

3級学科20191月リスク分野問6

生命保険契約者保護機構

国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる。

解説

銀行の窓口でも生命保険の販売が可能になりましたが、銀行の窓口で購入した生命保険商品も生命保険契約者保護機構による補償の対象になります。

【正解】

 

3級学科20185月リスク分野問6

生命保険契約者保護機構の補償対象

国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

解説

国内銀行の窓口で加入した生命保険契約についても生命保険契約者保護機構による補償対象になります。

【正解】×

 

3級学科20181月リスク分野問36

生命保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点における補償対象契約の( )の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。

1.死亡保険金額

2.責任準備金等

3.既払込保険料相当額

解説

生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金等の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く)

【正解】2

 

3級学科20175月リスク分野問6

生命保険契約者保護機構の補償対象

国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

解説

生命保険契約をした場合、生命保険会社の営業の方と契約するのが一般的ですが、国内銀行の窓口で契約することも可能です。その際、該当する生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象となります。

【正解】×

 

3級学科20169月リスク分野問36

生命保険契約者保護機構

国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、( 1 )による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の( 2 )の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。

1.(1)預金保険機構 (2)責任準備金等

2.(1)預金保険機構 (2)解約返戻金額

3.(1)生命保険契約者保護機構 (2)責任準備金等

解説

生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く)

【正解】3

 

3級学科20161月リスク分野問36

責任準備金

生命保険会社は、将来の保険金・年金・給付金等の支払に備えるために、保険料の一部などを財源として積み立てており、この準備金を( )という。

1.契約者配当準備金

2.支払準備金

3.責任準備金

解説

生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(高予定利率契約等を除く)

【正解】3