3級FP試験頻出過去問・老齢厚生年金の加給年金額・特別支給の老齢厚生年金
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3級学科2024年1月ライフ分野問33 |
老齢厚生年金の加給年金額 |
厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。 |
解説 |
1) ① 10年 ② 65歳 |
2) ① 20年 ② 65歳 |
3) ① 20年 ② 70歳 |
【正解】2 |
3級学科2022年9月ライフ分野問3 |
老齢厚生年金の加給年金額 |
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上なければならない。 |
解説 |
加給年金が支給される要件は下記の通りになります。 |
【正解】○ |
3級学科2021年1月ライフ分野問35 |
加給年金 |
厚生年金保険の被保険者期間が原則として( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、当該受給権者と生計維持関係にある( ② )未満の配偶者が所定の要件を満たしている場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。 |
1) ① 10年 ② 60歳 |
2) ① 20年 ② 65歳 |
3) ① 25年 ② 70歳 |
解説 |
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上が必要になります。 |
【正解】2 |
3級学科2020年1月ライフ分野問3 |
特別支給の老齢厚生年金 |
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。 |
解説 |
昭和36年(1961年)4月2日以後生まれの男性、女性は5年遅れの昭和41年(1966年)4月2日以後生まれの人には特別支給の厚生年金は支給されません。 |
【正解】× |
3級学科2019年1月ライフ分野問3 |
加給年金 |
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上なければならない。 |
解説 |
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上が必要になります。 |
【正解】× |
3級学科2018年9月ライフ分野問33 |
加給年金 |
厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上ある夫が65歳から老齢厚生年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。 |
1.10年 |
2.15年 |
3.20年 |
解説 |
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。 |
【正解】3 |
3級学科2017年9月ライフ分野問33 |
加給年金 |
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。 |
1.15年 |
2.20年 |
3.25年 |
解説 |
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その者に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。 |
【正解】2 |
3級学科2016年9月ライフ分野問33 |
加給年金 |
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間の月数が原則として( )以上なければならない。 |
1.240月 |
2.300月 |
3.480月 |
解説 |
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける者が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その者に生計を維持されている配偶者や子ががいる場合に支給されます。 |
【正解】1 |
3級学科2015年5月ライフ分野問33 |
加給年金 |
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには,受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。 |
1.10年 |
2.20年 |
3.25年 |
解説 |
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける者が対象になります。 |
【正解】2 |
3級学科2015年1月ライフ分野問32 |
特別支給の老齢厚生年金 |
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は,原則として,( )4月2日以後に生まれた男性には支給されない。 |
1.昭和31年(1956年) |
2.昭和33年(1958年) |
3.昭和36年(1961年) |
解説 |
男性は昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金の支給はありません。 |
【正解】3 |
3級学科2014年9月ライフ分野問4 |
特別支給の老齢厚生年金 |
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており,原則として,昭和36年4月2日以後に生まれた男性には支給されない。 |
解説 |
特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う経過措置として、生まれた年に応じて報酬比例部分と定額部分が段階的に支給されるものです。 |
【正解】○ |