FP試験頻出論点・相続税の課税対象
●学習のポイント
相続税の課税対象は細かい論点なので時間をかけて覚えてください。
3級・・やや難しい
2級・・やや難しい
1. 3級での頻出論点
相続税の課税対象になる財産は下記のようなものが該当しますが、財産別に特別なルールがありますので、その論点を十分抑えておいてください。
■課税対象となる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
事業上の貸付金である債権も相続税の課税対象となります。
●退職金・給与
①退職金等
相続人が死後3年以内に支給が確定した死亡退職金については、相続財産としてみなされます。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。
なお、3年経過後に支給が確定したものについては、相続税の対象ではなく、遺族に対して一時所得として課税されます。
②給与
相続開始時において支給期の到来していない被相続人に対する給料は、退職手当金等に該当せず、本来の相続財産として相続税の課税対象となる。
●弔慰金
弔慰金に対して死亡退職金とは別に非課税の枠があります。
なお死亡後3年経過してから支給が確定したものについては、相続税課税対象ではなく、一時所得として遺族等に課税されます。
死亡原因が業務外・・弔慰金等のうち普通給与(ボーナスを含まない)6ヵ月分相当額
死亡原因が業務上・・弔慰金等のうち普通給与(ボーナスを含まない)3年分相当額
●死亡保険金
非課税限度額の「500万円×法定相続人の数」を除いた額が相続税の課税対象になります。
相続放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税枠は使えません。
●相続開始前3年以内に贈与された財産
相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得した者が、相続開始前3年以内に当該相続の被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は相続税の課税価格には加算されます。
●相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産
相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、贈与時の価額で相続財産に加算されます。
■課税対象とならない財産
●損害賠償金
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
●贈与税の配偶者控除により控除された金額
配偶者から居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与があった日から3年以内に贈与者が死亡した場合であっても、贈与税の配偶者控除により控除された金額は相続税の課税価格に算入されません。
●質権・抵当権
質権や抵当権は課税財産に含まれません。
抵当権は、主たる権利である貸付金や債権等の価値を担保として設定するものなので、独立して財産を構成しないものであることから、相続税の課税対象となりません。
●相続または遺贈により財産を取得しなかった場合
被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与については、相続税の課税対象外になります。
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