FP試験速攻講座・区分所有法(学習時間30分)
区分所有法は覚えるべき論点が多いので丁寧に学習してください。
集会での議決権は暗記です。
マンション独特の決まりが多いのでその部分を理解してください。
3級・・・普通
2級・・・3級の知識で解けます
過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。
不動産分野
区分所有法
区分所有法では集会での議決権が重要な論点として出題されます。
議決に必要な票数をしっかりと覚えてください。
法令確認 2024/4/1
マンション等区分建物
区分建物は専有部分・法定共有部分・規約共有部分の3つに分かれます。どのように使用されているか理解してください。
規約関係
管理者の選任および解任・軽微な変更・小規模滅失の復旧に関しての議決
∟過半数の賛成が必要
規約の設定・変更・廃止・重大変更・大規模滅失の復旧に関する議決
∟3/4以上の賛成
建替え決議
∟4/5以上の賛成
敷地利用権や共有部分の切り離し
所有権や地上権や土地賃貸権は原則として専有部分と切り離して処分はできません。ただし規約で別段の定めをすることができます。また共有部分も専有部分と切り離して処分することはできません。
この論点を要約すると、自分の居住スペースとその他みんなで使用する共通部分は切り離して処分することはできません。階段やエレベーターなどがなければ居住スペースにたどり着けませんね。
規約・集会等での議決
相続人などの包括承継人、売買による譲受人などの特定承継人にも及びます。
専有部分の占有者の義務
共用部分の利用に際して規約・集会等の議決に基づいて同一の義務を負います。(占有者とは契約による賃借権などの使用収益権に基づいて占有する者を言います。議決権は持ちません)
マンション等に住んでいる人はどんな人でもルールは守りましょうという意味です。
必要な議決権
マンションの住民によって様々なルールを決めますが、区分所有法ではその議決権に必要な割合が決められています。
最低でも赤字の議決事項についての議決権割合は暗記してください。
必要な議決権・・・4/5以上
建替え決議
規約で別段の定め(定員の増減)不可
必要な議決権・・・3/4以上
必要な議決権・・・過半数以上
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240408/19/peechan110/4a/82/j/o0442027515423283715.jpg?caw=800)
必要な議決権・・・1/5以上
集会の召集
規約により、区分所有者の定数も議決権の定数も減じることも可能
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
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通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。