3級FP試験頻出過去問・区分所有法
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3級学科2024年5月不動産分野問53 |
区分所有法 |
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。 |
1) 3分の2 |
2) 4分の3 |
3) 5分の4 |
解説 |
規約の設定・変更・廃止・重大変更・大規模滅失の復旧に関する議決には4分の3以上の賛成が必要になります。 |
【正解】2 |
3級学科2023年9月不動産分野問53 |
区分所有法における規約の変更 |
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。 |
1) 3分の2 |
2) 4分の3 |
3) 5分の4 |
解説 |
規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上が必要になります。 |
【正解】2 |
3級学科2023年1月不動産分野問53 |
区分所有法 |
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会において 有者および議決権の各( )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。 |
1) 3分の2 |
2) 4分の3 |
3) 5分の4 |
解説 |
建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をする場合には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要になります。 |
【正解】3 |
3級学科2018年9月不動産分野問53 |
区分所有法 |
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。 |
1.3分の2 |
2.4分の3 |
3.5分の4 |
解説 |
建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をする場合には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要になります。 |
【正解】3 |
3級学科2016年5月不動産分野問24 |
区分所有法 |
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。 |
解説 |
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有している専有部分の床面積の割合で決まります。よって専有部分が大きい所有者はその持分負担は大きくなります。 |
【正解】× |
3級学科2014年以前不動産分野 |
敷地利用権 |
「建物の区分所有等に関する法律」によると,敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には,区分所有者は原則として,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 |
解説 |
「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)では、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません。 |
○ |