FP試験速攻講座・生命保険料控除・介護医療保険料控除(学習時間20)

 

生命保険料控除も頻出論点です。

控除額については最高金額くらいを覚えていれば大丈夫です。

2級では実際に計算させる問題も出ますが、控除対象となる保険契約が理解できていないと計算できません。

 

3級・・・やや難しい

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

タックス分野

 

生命保険料控除・介護医療保険料控除

平成22年の法改正により、生命保険料控除は、一般・個人年金に加えて、介護医療保険料控除の3つになりました。
適用になる保険契約、控除額等を暗記してください。
非常に複雑に見えますが、出題される論点は限定的ですので、赤字の部分を抑えておいてください。

法令確認 2024/4/1

 

生命保険料控除

①~③による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

介護医療保険料控除

生命保険料控除は、平成2411日以後に締結した保険契約等から「新生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「新個人年金保険料控除」の3つに分割され、適用限度額がそれぞれ4万円となりました。よって生命保険等の保険料控除額は合計で12万円が上限となります。

対象となる介護医療保険契約等

生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は損害保険会社若しくは外国損害保険会社等と締結した疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約

疾病又は身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの

これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。

また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

タックス分野の論点に対応した過去問を販売しています。

通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。