3FP試験頻出過去問・生命保険料控除・介護医療保険料控除

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3級学科20245月タックス分野問48

生命保険料控除

納税者が201211日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。

1) 12万円 

2) 15万円

3) 30万円

【正解】1

 

3級学科20231月タックス分野問37

介護医療保険料控除

所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、(   )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

1) 傷害特約

2) 定期保険特約

3) 先進医療特約

解説

介護医療保険料控除の対象となる保険は、保険契約期間が5年未満で、病気やケガなどにかかった医療費に対して保険金が支払われるというものです。
貯蓄型の保険、国外で契約した生命保険、信用保険、傷害保険は介護医療保険料控除の対象外となります。

【正解】3

3級学科20221月タックス分野問49

生命保険料控除

20215月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。

1) 4万円

2) 5万円

3) 12万円

解説

2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は4万円になります。

【正解】1

 

3級学科20221月タックス分野問10

介護医療保険料控除

所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

解説

介護医療保険料控除の対象は、医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等の契約になります。先進医療特約も入院・通院等にともなう給付部分にかかる主契約保険料や特約保険料が対象になります。

【正解】

 

3級学科20215月タックス分野問37

生命保険料控除

所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、(      )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。  

1)  先進医療特約

2)  傷害特約

3)  定期保険特約

解説

対象となる介護医療保険契約等は、疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約になります。
よって先進医療特約が該当します。

保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

【正解】1

 

3級学科20191月タックス分野問8

介護医療保険料控除の対象

平成30年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

解説

保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。
外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

【正解】☓

 

3級学科20161月タックス分野問48

介護医療保険料控除

平成27年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合、その支払った年分の所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、( )となる。

1.3万円

2.4万円

3.5万円

解説

介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、4万円になります。

【正解】2