3級FP試験頻出過去問・生命保険料控除・介護医療保険料控除
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3級学科2024年5月タックス分野問48 |
生命保険料控除 |
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。 |
1) 12万円 |
2) 15万円 |
3) 30万円 |
【正解】1 |
3級学科2023年1月タックス分野問37 |
介護医療保険料控除 |
所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。 |
1) 傷害特約 |
2) 定期保険特約 |
3) 先進医療特約 |
解説 |
介護医療保険料控除の対象となる保険は、保険契約期間が5年未満で、病気やケガなどにかかった医療費に対して保険金が支払われるというものです。 |
【正解】3 |
3級学科2022年1月タックス分野問49 |
生命保険料控除 |
2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。 |
1) 4万円 |
2) 5万円 |
3) 12万円 |
解説 |
2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は4万円になります。 |
【正解】1 |
3級学科2022年1月タックス分野問10 |
介護医療保険料控除 |
所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。 |
解説 |
介護医療保険料控除の対象は、医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等の契約になります。先進医療特約も入院・通院等にともなう給付部分にかかる主契約保険料や特約保険料が対象になります。 |
【正解】○ |
3級学科2021年5月タックス分野問37 |
生命保険料控除 |
所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。 |
1) 先進医療特約 |
2) 傷害特約 |
3) 定期保険特約 |
解説 |
対象となる介護医療保険契約等は、疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約になります。 |
【正解】1 |
3級学科2019年1月タックス分野問8 |
介護医療保険料控除の対象 |
平成30年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。 |
解説 |
保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。 |
【正解】☓ |
3級学科2016年1月タックス分野問48 |
介護医療保険料控除 |
平成27年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合、その支払った年分の所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、( )となる。 |
1.3万円 |
2.4万円 |
3.5万円 |
解説 |
介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、4万円になります。 |
【正解】2 |