額縁に入った絵のようなチョコレート菓子
アルフォート
(ブルボン)
青色と水色のパックがあり、「どっち派?」という議論もあるようです。
水色のほうがよりミルク味が濃い「リッチミルク」で、私は断然、水色派です。
私が水色ばかり食べるので、我が家では青色が残ってしまいます
さて、この絵はどういう意味があるのでしょう?
この帆掛け船はブルボンさんのオリジナルのデザインで、「アルフォート」は「冒険」「夢」「ロマン」を表すとのこと。
お菓子という大海原(市場)に夢やロマンを持って乗り出していくイメージだそうです。
では、どういう形でこれらは法律上保護されているのでしょうか?
① 「アルフォート」という文字を商標登録しています。
商標登録6523136号(菓子)
㈱ブルボン
②
商標登録5806556号(全粒粉入のチョコレート菓子)
㈱ブルボン
↑
パッケージの写真を平面商標として登録しています。
帆船のチョコが映った状態のパッケージ、という形で商標登録した理由は、
チョコレートに描いた絵は商標としての使用ではなく、商標の模様であると判断されるから
と予想します。
つまり、帆船はチョコレートの識別標識(商標)ではなく、チョコレートの模様に過ぎない、だから商標ではない、
しかし、それでもこの帆船を保護したい、だからパッケージに映った状態で商標登録したのでしょう。
これに対し、「アルフォート」はこのチョコの識別標識(商標)です。
念のため、私がざっと検索したところ、帆掛け船の絵のみでは商標登録されていないようです(もしこの絵のみも商標登録がされていたらごめんなさい)。
帆掛け船の絵は著作物でもある
この絵はブルボンさんが独自に描いた絵なので、著作権があります。
刻印されているのはチョコレートのような量産品の絵であっても著作権が認められることはあります。
したがってこの絵を模倣すると、著作権侵害にもなり得ます。
意匠登録は見たところありませんでした。この絵をビスケットやチョコレートの模様として、意匠登録することが可能です。
そして、いつも述べている不正競争防止法です。
周知な「商品等表示」としても保護され得ます。
私は甘いもの好きなので、candyという単語を使って、以下の本で名詞の可算、不可算を説明しています。
実は、candyは意外にも不可算でもあります。
詳しくはこちらをご覧ください!
↡↡↡