SNSをやっていると気を遣うことがあります。写真撮影です。
背景に絵画や別の写真が映りこんだとき、これをアップロードよいのでしょうか?
よく懸念されるのは、「ディズニーランドに行きました!」という写真をアップロードするとき、ミッキーが写り込んでいることです。「ミッキーマウスの著作権は問題にならないの?」ということです。
著作権法には「写り込み」という規定があり(30条の2)、
写真撮影の対象から
・分離困難
・付随して
・軽微な構成部分となる
場合は、著作権を侵害しないことが規定されています。
たとえば、このように部屋を撮ったら、右側の写真が映り込んでしまった。
この場合も、
① 切り離せない、②付随的、③軽微なものであれば、この写真の著作権を侵害しないということです。
ディズニーランドでミッキーを主体に写真を撮ってアップロードするのはダメですが、「写真撮影をしたら、たまたまミッキーが
後ろに少し映ってしまった」程度であれば、この映り込みの規定を適用できます。
観光地の写真は人が映り込むことも常なので、肖像権の問題も孕んでいます。
SNSは意見や生活を発表できますが、写真をアップロードすると、「個人的、家庭的」な利用とは言えず、十分なケアが必要です。
著作権法には、「写り込み」という言葉はなく、「付随対象著作物」と言っています。
この法務省のサイトでは、Incidentally captured works(付随的に撮像された作品)と訳しています。
このサイトには、主な法律の英訳が掲載されています。