「少なくとも」ということばをクレームに使えるでしょうか。なぜこの質問をするかというと曖昧なことばだからです。「少なくともタッチパネルを含む入力手段」という場合、タッチパネルは必ず含むが、ジョイスティック、キーボードなどであってもよい入力手段です。クレームでは曖昧なことばは許されませんが、あまり具体的に記載すると今度は特許権の範囲を限定してしまいます。
答えは「少なくとも」はクレームで使うことができます。この場合、入力手段という入れ物が確定しているから曖昧ではありません。入力手段という概念の中にタッチパネルがあり、これだけは少なくとも含んでいて欲しいということです。
「タッチパネルなど入力手段」という表現もクレームでは可能でしょうか。これもOKですが、この場合はタッチパネルを例として挙げているにすぎず、これを必ず含んでいて欲しいという意味ではありません。
「少なくとも」「など」はクレームで使うには曖昧ではないかの配慮が必要です。