選択的夫婦別姓について | 晴耕走雨読

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先日、「憲法違反ではない」との判決が出たという、民法の夫婦同姓の規定…

「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」 とあります

 

つまり、どっちかの姓を名のらなくちゃいけないとの民法の条文は法の下の平等に反しない と結論付けたわけですが…

これには、重大な疑義があります

 

つまり、どちらかの姓を名のるということについては、男でも女でもいいのだから平等だといいたいのでしょうが、両人が今まで名のってきた姓を継続して名のりたいという第三の選択が許されないのですから

 

テレビのニュースを見ていたら街の声を拾って

「家族がバラバラというような感じになっちゃうんじゃないかと思うね だから同姓がいいんじゃないの」 みたいな意見をとりあげていましたが、全くピントはずれ…そう思う人は従来通り同姓にすればいいことなのです

 

同姓論者は「選択的同姓」という意味を全く理解していないんですね

「別姓にしたい」 という人々の自由を奪っていることに気がつかないのです