(1)第3号保険者期間の分割の仕組みを知る
厚生年金の加入者(第2号被保険者)が納めた保険料は、扶養する配偶者(第3号被保険者)と夫婦共同で負担したと解釈されます。
● 婚姻期間中の夫の厚生年金の保険料納付記録について、平成20年4月以降の第3号被保険者に係る期間分を夫婦間で半分に強制分割されます。
● これは、夫婦の合意の必要がなく、当事者の一方の請求により、自動的に分割できます。
現在50代の女性にとっては平成20年からの第3号被保険者期間といっても60歳まで数年ですのでさほど嬉しい制度ではないかもしれません。
協議合意か、裁判所の按分割合の決定があれば、平成20年3月までの婚姻期間中の厚生年金も併せて分割請求できます。
なお、障害厚生年金の受給権者である場合は、生活保障として支給している観点から、分割請求ができません。
(2)分割後、給付はこうなる!
給付額算定のさいに、夫婦間で半分に分割した老齢厚生年金を夫婦それぞれ受け取ることになります。
離婚後、妻が会社に勤め厚生年金に加入すれば分割された納付記録に自分の納めた納付記録が継続され、老後受け取る年金をより増やしていくことができます。