(1)加入期間40年が分かれ目
定額部分の計算のときに加入期間に上限があります。
平成21年4月2日以降は40年が上限です。40年未満の場合は、定額部分の年金と報酬比例部分の年金の両方が増えることになります。厚生年金加入期間が40年以上になると、年金の増加は報酬比例部分のみになり、わずかしか増えません。再就職した人も在職中の人も同じです。
(2) 平成21年4月2日以降生まれの人のケース
ボーナスがないと仮定し、1年勤めた場合の年金がどれだけ増えるか平成19年1月現在で、概算を出して見ましょう。
●定額部分=1,676円(厚生年金の定額単価)×12月×1.00×0.985 (平成18年価格)
●報酬比例部分=標準報酬月額×0.926(H18.4~H19.3再評価率)×5.769/1000×12月×1.031×0.985