(1)失業給付と年金、予め計算する
65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金は、失業して基本手当を受給すると基本手当の所定給付日数を受け終わった日の属する月まで、全額停止となります。
例えば、4月10日にハローワークで求職し所定給付日数が150日ある人が基本手当を受けると求職日の翌月の5月から基本手当の支給が終了する9月まで支給停止になります。
社会保険事務所で年金額を調べ、年金と基本手当どちらか得なほうを選びます。60歳で定年退職した場合は、年金は当面報酬比例部分だけですので、一般的には基本手当を受給したほうが有利になります。
(2)年金の支払開始まで3か月程度かかる
ハローワークで求職の申し込みをした後で、基本手当を受けないことにした場合、また基本手当を受けない月がある場合や基本手当の受給経過後、年金がでるまで3か月程度かかります。
(3)社会保険事務所にも届出が必要
ハローワークで求職の申し込みをしたときは社会保険事務所にも届出が必要です。この届けがないと年金の支払が保留扱いとなり、勧奨状が送られます。失業給付を受ける場合は、年金の裁定請求より先にハローワークに行って手続してください。