(1)障害厚生年金をもらうための条件
障害厚生年金を受けるためには、次の3つの要件が必要です。
●初診日要件:厚生年金に加入中に初診日があるときです。体調が悪いときは、退職する前に必ず医師の診断を受けておきましょう。
●障害認定日要件:病気やけがの程度が障害認定日に障害等級1級から3級の状態になったとき、また障害認定日には、障害等級に該当しなくても65歳までにその障害が悪化したときはその時点で再度事後重症の請求をすることができます。
●保険料納付要件:障害基礎年金と同じです。保険料は給与から天引きされるので滞納することはなく、加入直後の初診でなければ直近1年に未納がないため、問題ありません。
(2) 一時金としてもらえる障害手当金
初診日から5年たった日までに症状が固定して1~3級には該当しないが一定の軽い障害が残ったときに、障害手当金が支給されます。ただし、国民年金、厚生年金、共済年金の受給権者でないこと、労災保険の障害補償給付を受けていないことが前提です。
(3) 複数の障害があるときの併合認定
2級以上の障害基礎年金を受けている人に、別の新たな障害が残り、前後の障害を併せて上位等級に認定された場合、請求すると等級変更され年金額が増額されます。