(1)障害基礎年金をもらうための条件(受給資格要件)
障害基礎年金を受けるためには、次の3つの要件が必要です。
●初診日要件:国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日があるとき。(初診日が65歳以上ですと障害に該当しても申請できません。)
●障害認定日要件:病気やけがの程度が障害認定日に障害等級1級か2級に該当するとき。また、障害認定日に障害等級に該当しなくても65歳までに障害等級に該当する程度に悪化したときは(事後重症)その時点で請求でき、年金を請求した日が受給権発生日になり、請求の翌月から支給されます。事後重症の場合はさかのぼって支給されませんので、該当するとわかったら、すぐに裁定手続をしてください。
●保険料納付要件:保険料の納付が、初診日の前々月までの加入(被保険者)期間について2/3以上の保険料納付済期間と免除期間があるか、または平成28年3月31日までは初診日の前々月まで直近1年保険料納付済期間と免除期間があれば受けられます。
(2)国民年金に加入してない20歳前でも受けられる
福祉的な観点から、20歳前にけがや病気で障害になった人でも、20歳時点で1,2級の障害にあれば障害基礎年金が支給されます。全額国庫負担で支給されることから、一定以上の所得
があるときは、年金額の一部または全部が支給停止になります。20歳前で厚生年金に加入中であれば障害厚生年金が受けられます.