弁理士バッカスです。
最近、寒暖の差が激しいですね![]()
昨日は春のような気温だったのに、今日はみぞれ混じりの雨が降っている…
風邪などひかぬようお気を付けください。
さて、「立体商標」をご存じでしょうか?
ペコちゃん人形のような立体的形状を商標登録することができる制度で、特徴的な容器も登録することが理論上は可能です。
しかし、実際は、容器の商標登録が認められることはほとんどなく、ヤクルトのような特徴的な容器でさえも登録は認められていません。
サントリーの角瓶は登録が認められていますが、これは「Suntory」の文字が入った状態で認められたもので、文字が入っていない角瓶の形状だけのものは拒絶されています。
容器の形状だけで商標登録することは極めて困難です(コカコーラの瓶くらい有名にならないと)。
容器の形状は意匠登録の対象になるので、そちらで保護すべきという考えが基本にあると思われます。
商標登録は半永久的に更新を続けることができるので、意匠登録ではなく商標登録で保護したいという考えもあるかもしれませんが、あくまで登録できたらラッキーという考えで補助的に取得を試みるという考えにしておく方がよいですよ。