弁理士バッカスです。
最近、あまり知的財産権ネタを書いていなかったので、久々に知的財産権ネタを。
商標は、特許などに比べると、身近なものだと思いますが、結構誤解されている方が多い印象です。
まず、商標登録の際には、単に商標だけでなく、それを使用する商品やサービスも指定しなければならないということを知らない方もいらっしゃいます。
単に商標だけを書いて出願して登録されれば、どんな商品・サービスにもその商標を使えると考えるのは間違いです。
また、商標は、登録せずに使っていても問題はないのですが、商標登録については、先に登録したもの勝ちであるということも知らない方が多いようです。
自分が先に使っていた商標でも、他人によって先に登録されてしまうと、一部例外はあるものの、先に使っていようが関係なく使用できなくなってしまいます。
たとえば、Aさんが先に使用していた商標をBさんが見て、よさそうだと思って真似し、先にBさんに出願されてしまうと、Aさんが使う商標が有名になっていない限り、Bさんによって出願された商標は登録される可能性があり、Aさんはその商標を使えなくなってしまいます。
ですから、大事な商標は、当たり前なのですが、ちゃんと使用前に商標登録をしておくことがお勧めです。
さらに、商号登録と商標登録とを混同している方もよく見かけます。
商号は同じものでも登録されることがありますが、商標登録では、一つの商品・サービスに対して同じ又は類似した商標が登録されることがなく、まったく別のものです。
商号は単なる会社の名前として登録されるのみで、その商号を商品・サービスに商標として使用すれば、商号登録を受けていようが、他の商標権者から商標権侵害で訴えられる可能性があります。
商品などに使用した商号が商標となるかは使われ方の問題で、難しいので、ご要望があればまた別の機会に説明します。
商売をしている方にとっては身近な商標ですが、誤解している方もまだ多いようです。
痛い目にあう方を少しでも減らせるように頑張っていきたいですね。