弁理士バッカスです。
前回記事のまたまた補足です。
進歩性がない例として、単なる寄せ集めをあげましたが、これはなぜだか分かりますか?
特許制度の基本的な考え方に、誰もが思いつく程度の発明には特許を上げないというのがあります。
そして、こんなことがしたい(要するに効果)と考えたときに、一つ一つの効果を実現するものが既存のものにあれば、それを組み合わせれば目的の効果が得られますよね?
これじゃあ、誰もが思いつくから特許はあげないということです。
一方、既存のものを組み合わせたときに既存のもの一つ一つの効果から予測できない効果があると、その効果を得るために既存のものを組み合わせるという発想に至りにくいですよね。
そうすると、発明するのが簡単じゃないと推測できるから、特許をあげてもいい、と考えるのです。
これを理解すると、どんなことを主張すればいいのかも分かりませんか?