明細書を書くときに気をつけたいこと その2 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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今週の金曜日から夏休みを取る予定なので、それまでは忙しいのですが、今朝、うれしくなるメッセージをいただき、やる気アップでかなり頑張ることができました♪

本当に人は気の持ちようでかなり差がでるものですねニコニコ


さて、今日は、前回記事の補足です。

前回記事で、明細書には、作用や効果をなるだけ書いた方がよいと書きました。

これは、補正だけのためではなく、特許になるまでも特許になったあとでも、さまざまな場面で自分を助けることになるからです。


特許出願した発明の特許される要件の一つとしてあげられるのが進歩性。

進歩性とは、当業者(簡単に言うと、それなりの専門知識を持った人)がその発明を容易にすることができない程度の難しさを有することです。

そして、この進歩性がない例としてあげられているのが、単なる寄せ集めの発明。

でも、機械や電気の発明では、ほとんどが既存技術を組み合わせたものなので、そんなことを言ったらほとんど特許にならなくなってしまいます。

実は、単なる寄せ集めというのは、通常、発明の各構成要素が機能的又は作用的に関連しておらず、発明全体の効果も各構成要素の効果の総和を超えていないものと解釈されます。

要するに、各構成要素のもつ効果から当たり前にわかる程度の効果しかないなら、単なる寄せ集めと判断されるということ。

二つの構成要素を組み合わせたら予測できない別な効果が得られるということが重要視されます。

このような効果をあとで主張しても、出願時には認識していなかったと考えられて、なかなか受け入れてもらいこともあるのですが、明細書に書いてあれば、そんなことはありません。

でも、どの効果が重要視されるかは後になってみないと分かりません。

だから、とにかく思いつく効果をたくさん書いておくことが有効になるんです。


我々弁理士もなるべく作用や効果を書くようにはしていますが、発明の効果は、本来、発明者の方が考えること。

そもそも弁理士側で思いつくような作用や効果ではあまり有効ではないことが多いですね。

発明者になったときには、自分の発明を特許にするためにも、色々な作用や効果を考えて、明細書に書くようにしてくださいビックリマーク