弁理士バッカスです。
今回は、特許請求の範囲の話を。
出願する人にとって、特許請求の範囲はとても大事な部分になります。
ここに記載された発明が審査され、ここに記載された発明に特許が与えられるからです。
ところが、弁理士さんに頼んだのに、権利範囲が狭くされてしまった!という声をよく聞くことがあります。
それでお金をもらっているのに、それでプロかよ?って、きっと、思いますね。
でも、それにはいくつか原因が考えられます。
一つは、弁理士さんの技量不足。
別な機会に書きますが、特許請求の範囲を書くのは弁理士にとってもとても難しく、こればかりは、経験がものを言います。
これは、他の仕事にも共通することでしょうね。
もう一つは、弁理士があえて、狭くしている場合。
特許請求の範囲は広ければ広いほど出願人にとってはいいのでしょうが、広ければ、それだけ、拒絶理由を受けやすくなります。
これに対応するときに、特許庁に新たに費用を払う必要はないのですが、弁理士に応答を頼めば、費用が発生します。
しかも、権利化できるまでに何回応答すればよいか分かりません。
このため、権利化までの見積もりをくださいといわれても、だせないのです。
これでは、個人や中小企業の方には不安でしょう。
そこで、拒絶理由を受けにくいように、権利範囲を狭く書くことがあります。
もちろん、出願するときに、弁理士に、どの程度の範囲が欲しいかを説明すれば、その範囲を抑えられるように考えますが、拒絶理由がくると予想できる範囲は除外するように書きます。
これが権利範囲を狭く書かれたと誤解されるものになっていると思われます。
ただ、弁理士側も説明すべきではあるので、疑問に思ったときは、出願前に遠慮なく聞いてみてください。
出願されてから、文句を言われても、直しようがなくなってしまいますので。
逆に、どうしてもギリギリまで広い権利が欲しければ、費用を惜しまないくらいの覚悟が必要で、その覚悟を弁理士に伝えれば、希望通りの広い特許請求の範囲を書いてくれると思います。