今回は、共同研究をしたときの注意事項について。
共同研究は複雑なので今回はそのうちの一つを。
一般に会社では、開発部門などに配属されると、職務発明についての特許を受ける権利を承継させる旨の書類を書かされているのではないでしょうか。
このような書類があれば、通常、業務に関連してした発明の特許を受ける権利は、ほぼ自動的に会社に譲渡されることになり、その対価が規定にしたがって発明者に支払われることになります。
しかし、共同研究によってなされた発明(共同発明)は、複数の会社の発明者によってなされるので、特許を受ける権利もこれらの発明者の共有になります。
ここで問題になるのが、特許を受ける権利が共有されている場合、譲渡には他の共有者の同意が必要になること。
共同発明の場合には、各会社で社員と結んでいる職務発明の承継についての契約があっても、他の会社の発明者からの同意を得ない限り、会社に承継させることができないのです。
これを回避するためには、共同研究をしたときには、完成した発明の特許を受ける権利を発明者から会社に譲渡することについて、他の会社の発明者に同意してもらう書類を作成する必要がありますので、気をつけてください。
実際には、そのような書類を作成していなくても発明者や共同研究の相手の会社が何も言わなければ問題にならないことが多いですが、会社同士の関係が悪化したときに問題になりますので、やはりきちんと同意をもらっておくことが大事ですね。