特許明細書などの書き方のコツ | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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特許の特許請求の範囲や明細書という文書を読んだことがあるでしょうか?

これらは出願の際に必要になるもので、「特許請求の範囲」というのは、特許の権利内容を書いた書類であり、「明細書」というのは、発明の内容をある程度詳しく書いた書類です。

読んだことがある人なら分かると思いますが、これらの書類、特に特許請求の範囲は、非常に難解で、普通の人が読んでも何が書いてあるかちょっと理解できないのではないでしょうか?

その一つの理由は、欧米の特許請求の範囲や明細書の書き方を真似たために、日本語ではちょっと分かりにくくなったこと。

もう一つの原因が、他の文章では使わないような独特の用語や表現を使うことだと思います。これは昔の弁理士さんが使ってきた用語や表現を受け継いでいるからのようです。

例えば「枢動」や「枢支」なんて用語があります。「枢動」は軸を中心にして旋回運動すること、「枢支」は回転できるように支持することを意味します。

このような用語は、長い言い回しを短い言葉で表現できることから多用されるようで、実際に明細書などで複雑な表現をしなくてはならないときなど重宝するので、その気持ちも非常に分かります。

また、わざと分かりにくく書いて権利範囲を広くするという技術もあるようです。

でも、特許請求の範囲などでこんな難しい用語を使わなくてはならないのでしょうか?

そんな必要はありません。

もし明細書などを書く機会があったら、このような言葉を使わずになるべく誰にでも分かる簡単な表現を使ってください。

近年の判例などを見ていると、分かりにくく書けば書くほど明細書などに書かれた例に限定されて意味を解釈される傾向があります。

要するに、分かりにくい用語や表現を使用した結果、特許権の権利範囲が分かりにくくなると、かえって不利になることが多くなってしまうんです。

ですから、皆さんが明細書などを機会があったら、なるべく簡単な表現で素直に書くようにしてください。

もっとも、我々の場合はそれを理解した上で、誤魔化すためにあいまいな表現を使ったりしますが(笑)