電子化手数料に注意 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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さあ、知的財産を活用しましょう!

現在、出願や中間処理などの特許庁に対する手続きは、書面(紙)による書面手続とオンラインによる電子手続によって行うことができ、書面による場合は特許庁の窓口に提出するか特許庁に郵送します。


しかし、オンラインで手続きを行うには、専用のソフトウエア(特許庁のHPから無料で入手することができます)の入手と電子認証のために電子証明書の取得が必要になります(ICカード形式の電子証明書の場合は他にカードリーダも必要になります)。


このため、これらの準備ができていない個人又は会社が自分で出願や中間処理などの手続きを行おううとする場合は、特許庁の窓口や郵送を利用することを考えることになります。


ところが、特許庁に対する手続きは電子化が進んでおり、提出する書類のほとんどは電子化しなければならず、特許庁の窓口で書類を提出する場合や郵送で書類を行うと、書面を電子化するための電子化手数料の支払いが要求されます。


この電子化手数料は、1件につき1200円+書面1枚につき700円となります。

では、この電子化手数料を節約する方法はあるのでしょうか?

あります。それは、社団法人発明協会を利用することです。発明協会には、共同利用パソコン が設置されており、この共同利用パソコンを使えばオンラインで手続きすることが可能になります。


しかも、利用料は無料です!


ただし、事前に予約が必要となりますのでご注意ください。