登録料を抑える(特許編) | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

商品・製品を他人の模倣から守るヒントを提供します。

さあ、知的財産を活用しましょう!

どうしたら登録までの費用を抑えることができるでしょうか?

ここでは、特許料の支払い段階で考えてみます。


・特許料の軽減、免除又は猶予の制度を利用する。

現在は、登録時に支払わなくてはならない第1~3年分の特許料はそれほど高くありませんが、資力の乏しい者として一定条件を満たせば、登録時に支払う必要がある第1~3年までの各年分の特許料の免除、半額軽減又は3年間猶予を受けることができる可能性があります。


例えば、研究開発型中小企業、資力に乏しい個人(所得税や住民税が課せられていない等)、資力に乏しい法人(法人税が課せられていない等)などは免除、半額軽減又は3年間猶予を受けることができる可能性があります。


受けられるかどうかがを自動で判定してくれるHP(http://www.jpo.go.jp/cgi/zangenmen2/exempt_chk.cgi )がありますので興味がある方は利用してみてください。


・自分自身で登録料を納付する。

特許査定の謄本の送達日から基本的に30日以内に自分で登録料を納付すれば、特許事務所に支払う費用を節約することができます。


特許料の納付書に特許印紙を貼って提出すれば自分で行うことができます。

書式は特許庁のHP(http://www.inpit.go.jp/appli/form/index.html )でダウンロードできますので、利用してみてください。


ただし、特許事務所に依頼しても手数料はそれほど高くないので、手間を考えれば依頼した方がいいと思います。


・国や地方公共団体などの助成金や補助金を利用する。

経済産業省、中小企業庁、各都道府県、各市町村などで研究開発事業支援関連として知的財産関係の助成金や補助金の申請を受け付けていることがありますので、会社所在地の県や市で情報を調べてみるとよいでしょう。


中小企業整備機構のホームページでも各地の助成金事業や補助金事業の募集の情報を載せているので参考にしてみるとよいかもしれません。


特許等の取得に使用する代理人費用等を助成金や補助金でカバーできる場合があります。


ただし、特許庁に支払う費用については対象外となっていることが普通です。