どうしたら登録までの費用を抑えることができるでしょうか?
出願審査請求段階の続きです。
・出願審査請求をしない!
当たり前と思うかもしれませんが、これが一番効果が大きいのです。
出願審査請求時には、本当に権利化の必要があるかを再考してみてください。
出願したからといって必ず出願審査請求しなければならないというものではないのですから。
特に、先行技術調査を行ったところ権利化の可能性が低いことが分かった、出願に関係する商品の販売予定がなくなった(他人への譲渡や実施許諾を考えているものは別)等の状況の変化があれば、出願審査請求の要否をもう一度考えてみてください。
なお、出願審査請求を行ってしまった後でも、拒絶理由通知書等が出願人等に到達する前に出願の取り下げ又は放棄をすれば、その取り下げ又は放棄から6カ月以内に返還請求することで出願審査請求料の半額が返還されますので、出願審査請求後でも権利化の意思がなくなった場合には出願の取り下げ又は放棄をしましょう。