最も身近な知的財産権といえば著作権でしょう。
ところが、この著作権というやつは専門家でもかなり判断に悩む事例が多いものなんです。
原則に則ると家庭で録画をすれば著作物の複製になって著作権侵害になります。
でも、普通の生活にあまり不便にならないように、数多くの例外が設けられています。
家庭での録画、私的利用でのコピー、公正な慣行に合致する引用もこの例外に救われているわけです。
ところが、この「私的」とか「公正な慣行に合致する」などという文言が曲者です。
この適用範囲は結局判例があるものしか確実には分かりません。
でも、普通に引用する場合などは、カッコ書きで引用箇所を明示して、引用箇所が主を占めなければまず問題になりません。
さらに複雑にしているのが、業界の慣行です。
本来は著作権違反なのに業界が黙認しているようなことがあるんです。
ラジオで流れる音楽などは、実は著作権者の承諾を得るなんてことはたぶんしてません。
でも、問題にならないのは、録音したものの音質は低いので複製されても影響が少ないし、宣伝にもなるから、音楽業界が黙認しているからです。
ところが、ラジオもデジタル化されると劣化なく録音ができるようになるので、この黙認状態がどうなるかわからなくなります。
水面下ではこの辺がだいぶ問題になっていたようです。
だから録音媒体に予め補償金をかけたりしているわけですね。
そんなことを考えて身の回りのことを見ていると疑問になる事例がたくさん見つかると思いますよ♪