商標出願上の注意 | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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さあ、知的財産を活用しましょう!

商標の場合、商品とその商品が属する区分を指定して出願しなければなりません。一つの区分内の商品であれば、いくつ指定しても出願にかかる費用は変わりません。



では、各商品はどの区分に入るのかはどうやって調べればいいのでしょう?


各区分に入る商品は法律上定められています。一番手軽に調べるには、特許庁のHPで審査基準の「類似商品・役務審査基準」を探して見るのがよいと思います。似たような商品はだいたい1区分内にあると考えてよいのですが、似た商品が必ずしも1区分内に入っているとは限りませんので、注意してください。


また、商標権の存続期間は登録から10年になりますが、商標登録時にはこの10年分の登録料を基本的に一括で払わなければならないことに注意してください。ただし、5年分ずつ分納することもできます。