前回取りあげた出願を伴わない権利による保護ならお金も節約できるし、わざわざ出願なんてする必要ないかな?と考えるかもしれません。
ところが、出願を伴わない権利による保護には大きな弱点もあります。
不正競争防止法による保護では、営業に使用している名称や容器や包装については有名(専門的には「周知性」や「著名性」といいます)である必要がありますし、形状について同種商品などでは通常ないものである必要があります。
また、著作権による保護では、独自に考えたものには権利が及ばないので、相手が自分の著作物を真似したことを立証する必要があります。
そして、もう一つ大きいのは、特許権など出願が必要になる権利は、登録されるものであり、権利が発生していることが確実にわかりますし、重複して権利が発生しませんが、著作権のように出願や登録が必要ないものは、権利が発生しているか争ってみなければわからず、また例えばプログラムに著作権が発生したとしても、プログラムに特許権が発生している場合、プログラムの実行は他人の特許権の侵害となってしまうのです。
このような特性を理解した上で保護を受けるための方法を考えてみてください。