特許等以外の保護(1) | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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さあ、知的財産を活用しましょう!

前々回に書いた特許権、実用新案権、意匠権、商標権は出願が必要な点で特徴的になります。出願には、特許庁に納める費用がかかりますし、これを特許事務所等に頼めばもっと費用がかかります。


では、費用が特段不要の保護はないのでしょうか?

あります!出願が必要ない保護として代表的なものが不正競争防止法や著作権による保護です。これらによる保護は出願の必要がないので費用がほとんどかかりません。


例えば商品や製品の名前やブランド名など営業に使用している名称、特徴的な商品の容器や包装、商品や製品の形状などは、必要な要件はありますが、不正競争防止法によって保護を受けることができる可能性があります。また、コンピュータのプログラムなどは著作権による保護を受けることができる可能性があります。



さらに、製造方法などのように外部に漏れにくいものは、世間に公開されてしまう出願を行わずに、ノウハウとして秘密にしておくことも考えてみる価値があります。この場合でも、万が一秘密が盗まれたときには不正競争防止法による保護を受けることができる可能性があります。


単に特許等の出願を考えるのではなくて、場合によっては上記のような保護で十分な場合もありますので使い分けて無駄な費用を抑えることも大事です。(我々の商売からすると本来勧めにくいですけど(笑))