年末のお忙しいところ、多数が今日の勉強会に出席していただき、心よりお礼申し上げます。お陰様で今日の勉強会は無事に終了いたしました。
今日の勉強会の内容をブログ読者の皆様に紹介したいと思う一方、氷川区民会館までご足労いただき、参加費を支払った参加者とのバランスも考慮しています。
2019年11月中旬に、日本精神神経学会を被告として訴訟を提起する方向で弁護士に法律相談をいたしました。民事調停が不調に終わったので、次は訴訟ということで法律相談をしたのですが、その相談結果については今日の勉強会で報告していますが、ブログではその詳細は省略いたします。
現在、全く別個の訴訟を検討しています。
大多数の被害者は幻聴の被害がありますが、加害者が被害者の頭部に精神工学兵器(電波兵器又はマイクロ波兵器ともいう)から電磁波ビームを照射した結果、マイクロ波聴覚効果により幻聴を誘発しています
そこで、幻聴の被害がある被害者が共同して加害者(国)に対して、電磁波ビーム照射の停止を求める訴訟を提起して、訴訟に勝利したときには、被害が終わります。
即ち、被害の解決としては、被害者が加害者(国)に対して電波兵器の使用停止を求める訴訟を提起すればよいのです。
今日の勉強会では、電波兵器の使用停止を求める訴訟について、弁護士に法律相談する方向でまとまりました。今回、多くの特許文献が証拠になるので、特許を専門とする弁護士に法律相談いたします。2020年1月に弁護士に法律相談をして、次回勉強会の参加者に相談結果をお伝えいたします。
次回勉強会は、2020年1月25日、土曜日、午前10時から午前12時まで氷川区民会館で開催いたします。通常は午後に開催しますが、今回は午前になります。
参加費は1万円になりますが、その根拠は下記の通り。
弁護士に法律相談をするときに、相談時間30分で5000円、相談時間1時間で1万円という料金になっていることは多々あります。
被害者Aが弁護士Aにマイクロ波聴覚効果に関連して被害相談をして、被害者Bが弁護士Bにマイクロ波聴覚効果に関連して被害相談をして、被害者Cが弁護士Cにマイクロ波聴覚効果に関連して被害相談をする、というような局面を考えます。
弁護士Aも弁護士Bも弁護士Cもマイクロ波聴覚効果を知りませんし、マイクロ波聴覚効果を応用した無線通信システムも知りません。
ところで、私は勉強会でマイクロ波聴覚効果などを講義しているのですが、マイクロ波聴覚効果の説明だけで1時間ぐらい経ってしまいます。
すると、1人1人が個別に法律相談するのでなく、多数の参加者からお金を集めて、そのまとまったお金で弁護士に相談するのが効率的かと存じます。
弁護士としてもマイクロ波聴覚効果を応用した無線通信システムのような技術要素が強い案件は時間をかけて検討することが求められます。30分、1時間で相談が終わるというような事案でなく、もっと時間がかかる複雑な案件であり、これに伴って費用もかかります。
そこで、参加者から参加費を徴収して、知的財産を専門とする弁護士に法律相談の手数料を支払います。この手数料は1万円とか2万円でなく、もっと多額になります。そこで、次回勉強会の参加費は弁護士報酬に充当いたします。
追記
参加費と弁護士報酬の関係については、『謹賀新年;訴訟と解決』という記事に更に明確化されています。