明けましておめでとうございます。

 

さて、マイクロ波聴覚効果及びその周辺について、2015年11月から月に一回のペースで勉強会を開催するとともに、2016年4月から電子情報通信学会、情報処理学会などで繰り返し発表して参りました。既に、電波兵器(マイクロ波兵器、精神工学兵器という)から電波ビームを頭部に照射して幻聴を誘発する軍事技術に関する証拠は既に十分に収集いたしました。

 

そこで、今年は講義、学会発表から訴訟に移行する所存でございます。

 

1 背景

 

多数が電波兵器、テクノロジー犯罪、エレクトニックハラスメントなどの被害を受けていますが、被害を解決する手段としては、立法機関、行政機関、司法機関の何れかを経由することになります。

 

立法を通じた解決として、国会議員などの政治家に陳情しても、デモをしても、ビラも撒いてもなかなか被害事実が認知されないのが現状です。

 

行政を通じた解決として、警察などの行政機関に請願書を提出しても、解決に至っていません。

 

司法を通じた解決として、被害者個人が弁護士を代理人とすることなく、訴訟を提起した事案はありますが、弁護士が代理人となって国を相手に訴訟した事案はありません。

 

そこで、今回、弁理士が特許文献を証拠として収集し、更に、弁護士を代理人に立てて、訴訟を提起する方向で解決を目指します。司法は、被害救済の最後の手段になるのですが、今年に訴訟を提起する方向で準備をいたします。

 

2 訴訟による解決

 

このブログで何度も繰り返していますが、被害者が加害者(国)に対して、電波兵器の使用差し止めを求める訴訟を提起して、勝訴したときには被害が終わります。判決の効力は訴訟当事者に及ぶので、訴訟を提起した被害者は被害が終わるということになります。

 

また、大多数が幻聴の被害を受けているので、大多数の被害者が幻聴の被害事実について訴訟を提起すれば、大多数の被害者が救済できるかと存じます。

 

そこで、訴訟へのロードマップとして次のように考えています。

 

 

(1) 1月面談

 

2020年1月に東京都内の知的財産弁護士と面談いたします(追記、1月6日、月曜日になりました)。テーマは、被害者が加害者(国)に対して、電波兵器の使用差し止めを求める訴訟を提起することであり、具体的には2019年12月28日の勉強会後半で講義した内容を弁護士に伝え、更に、訴訟で立証する手段について具体的に検討いたします。

 

弁護士としても1時間とか1時間半の面談時間で、即座に判断できることでもないので、検討してから回答することになるのではと予想しています。

 

弁護士からの回答は2020年1月25日、土曜日の勉強会で参加者、皆さんに伝えます。

 

(2)2月面談

 

2020年2月に再度、弁護士に面談することを想定しています。

 

要するに一ヶ月に一回前後のペースで弁護士と面談を繰り返し、弁護士に証拠を提出したり、法律上の争点を明確化したりして、訴訟提起にまとめていこうかと存じます。

 

(3)訴訟提起

 

2020年4月前後に弁護士が代理人となって東京地裁に訴訟を提起できればと考えています。

 

3.弁護士報酬

 

このように定期的に弁護士と面談をしたときには、弁護士に対して定期的に報酬を支払う必要があります。そこで、この弁護士報酬は、毎月の勉強会の参加費を充てる予定です。

 

前回、2019年12月28日に開催された勉強会の参加費で2020年1月に弁護士と面談する弁護士報酬を支払う予定です。

 

次回、2020年1月25日の参加費が1万円に設定されていますが、この参加費で2020年2月に弁護士と面談するときの弁護士報酬を支払う予定です。

 

訴訟提起前は、このように考えていますが、東京地方裁判所に訴訟を提起する時点の弁護士報酬については別途、記載いたします。

 

ところで、スマホ使用料として毎月、1万円以上を支払っている人はいくらでもいるので、月1万円の参加費は支払えると判断しています。

 

ちなみにソニー生命保険が20歳~69歳の男女1000名に対して行った調査によると、毎月の利用料金の平均額は、6401円ですが、月、1万円を超える支払いをする人は約20%になります(文献)。

 

また、家でも自動車でもテレビでもスマホでも、通常、高額な商品は安い商品より良い物になります。訴訟も同様でして、潤沢な資金があると訴訟は有利になります。

 

電波兵器の立証というか、マイクロ波聴覚効果を応用した無線通信システムの立証は一流の弁護士に任せたいのですが、一流の弁護士に対しては、それに見合った報酬を支払うことが求められます。

 

ただし、被害者のなかには生活保護を受給している人がいると想定されますが、生活保護受給者に対して1万円の参加費を求めることはいたしません。生活保護受給証明書を持参したときには、従来と同様に2千円になります。

 

なお、この勉強会では年会費の支払いは求めておらず、参加費だけになります。

 

4 立証

 

訴訟では事実を立証することが求められるのですが、訴訟法上の証明のような高度な内容の詳細は誰もが無料で読めるブログで省略し、参加費を支払った参加者に対して勉強会で解説いたします。

 

ちなみに、弁理士は特許庁審判官の審決に対して、取消を求める訴訟を代理する権限があり、これに伴って、民事訴訟法などの知識は十分にある旨を付言いたします。

 

本年もよろしくお願いいたします。

追記

仕事始め;法律相談」というブログ記事に2020年1月6日に弁護士と法律相談する旨が記載されています。

 

文献

調査:スマホ料金、払いすぎ?

「平均6401円」は理想の2倍。大手3キャリア利用者は差額に開き

西山 里緒、business insider

https://www.businessinsider.jp/post-204672