NTT西日本社員ら3人が、配転無効の確認と一人300万円の慰謝料を求めた訴訟の判決。
静岡地裁(竹内民生裁判長)は、社員らの請求を退けた。
NTT西は、51歳以上の一部社員をいったん退職させ、賃金が2、3割低くなる関連会社に異動させるリストラ計画を実施 → 設備保守などに従事していた3人はこれを拒否したため、営業職として名古屋へ配転された。
NTTグループのリストラをめぐる同様の訴訟で、札幌地裁は06年9月、配転を違法として賠償を命じたが、東京地裁は07年3月、原告の請求を棄却するなど判断が分かれている。
(以上、共同通信より)
配転の問題は私のブログでも何度か取り上げました。
(心の健康問題や育児・介護がらみですが)
一般に想像されるより複雑な課題を内包しています。
先日の記事に書いた『判例法理は労使合意の枠組みに依拠することが多い~』などもやや関係しますね。
裁判所の判断が分かれているところに、この問題の難しさが読み取れます。