時間外労働と労災 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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縫製会社に勤めていた女性が脳内出血を発症し、過重労働が原因かどうかが争われた訴訟の判決。


大阪地裁は障害補償などを給付しなかった東大阪労働基準監督署長の処分を取り消しました。

判決理由では、月60時間程度の時間外労働が約4年間続いていたと指摘。

「納期に追われる中で業務は量も質も過重だった」と発症と業務との因果関係を認めました。



詳しい情報を得ていないから何とも言い難いのですが、『60時間』がポイントの一つですね。

継続的な残業が毎月何時間あれば労災になるのか。

『60時間』は、人によって感想が分かれる微妙なラインかもしれません。

厚生労働省のガイドラインや判例の積み重ねしか判断材料がない状況では、このような争いは今後も減ることはないでしょう。


・従業員の個性(体力や精神面)を把握し、きめ細かなマネジメントをする

・無条件に時間外労働を減らす努力をする


これらが結果的には生産性向上あるいは付加価値増大に寄与するのだから、との発想転換が必要な時代であることは間違いないですね。

もっとも事業や仕事の内容によっては、そう簡単ではありませんけれども。