先日の東京地裁判決
請負会社従業員が、発注元の事業場で作業中に負傷し死亡した事件。
判決では、請負会社と発注元の両方に計5170万円の損害賠償を命じました。
原告代理人は「偽装請負を認めた判決」と話しているそうです。
判決の内容を吟味していないので、「偽装だから」賠償を命じたのかどうか現状では分かりませんが、これが焦点の一つではあったようですね。
「請負」の問題はこのブログでも度々取り上げています。
過去には経済界のリーダー企業でも事件がありましたね。
もともと請負には不確実性というか、はっきりしないことが多いのです。
法的な面で雇用と請負の区別をつける類の仕事をするときには、「依頼」と「業務上の指示」の境界設定がもっとも難しい課題になります。
小泉元総理ではありませんが、ぎりぎり微妙な部分での判断は「常識的に判断する」ことが大切です。
労働裁判でも多用されている通り、「社会通念上」どうなのか自社の行いを定期的に疑ってみる必要があります。(・・・この表現自体が不確実性を示していますね)
今回の判決に「社会通念上」の文言があったかは知りません。
ちょっと久しぶりの更新でした。
考えを要する仕事が重なってブログに手が回りませんでした。
溢れる情報に惑わされず、基本に立ち返らねば。