外食チェーンの不払い残業裁判の判決要旨を読みました。
割増賃金(残業代)を支給すべき者か否かを論じるものでした。
要するに焦点は残業代であって、労働契約の本質に踏み込むものではありませんでした。
まあ、それはそうでしょうね。
原告はどんな思いで訴えたのか、それに応えるものであったのか、そこのところはよく分かりません。
裁判の影響を受けて、大手CVSでさっそく動きがありました。
(社員教育の意味を兼ねたCVS店長と上記原告とは状況がかなり違うと思うけど)このような影響は大手企業を中心に派及するでしょうね。
経営状態が厳しい企業であった場合でも支払うべし、と判決したのですよね。
まさか余力のある企業や大企業の従業員にだけ支払えとは言わないでしょうが。
考える事は他にたくさんありますが、とてもブログでは書けません。
大手CVSの記事を読むと、その一つが見て取れます。