自動車会社の執行役員の退職金、最高裁判決。
最高裁は業績悪化を理由とする不支給を認めました。
元執行役員の敗訴が確定。
執行役員就任時に従業員としての退職金が支給されていたということは、正確には執行役だったのでしょうか。
それはともかく、今回の判決は
いわゆる役員は、会社の不祥事による業績悪化→退職金の不支給があり得る。
ことを示しました。
『退職金は功労報償的な正確が強く、必ず支給するとの合意や慣習はなかった』、としています。
従業員(労働者)の場合、退職金はまぎれもなく既得権であり本来業績とは関係ありません。
従業員と役員の違いですね。
役員は経営に責任を負うのだから、不祥事が原因の業績悪化と無関係ではいられない・・・ということでしょうか。
株主に説明できないとの考えもあるでしょうね。
従業員と役員の境界線をクリアーにする。
これも日本企業の課題の一つだと思います。
冒頭の企業の役員退職慰労金規程を調べた訳ではないため、誤りがあればどなたかご指摘下さい。