昨日の退職慰労金の続編です。
判決主文を読みました。
いわゆる任意の執行役員だったのでしょうか?よく分からない。
ともかく、
いくつかの状況から、退職金支給の判断において従業員性を認めなかったと読めます。
(従業員性の文言はありませんでしたが)
実態をみたわけです。
他の個別の事情を含めて、支給の必要を認めませんでした。
この判決は非常に興味深いですね。
今後の実務に一定の影響を与えるのではないでしょうか。
このブログを読んで下さっている同業者や関連業種の皆様は、どのようにお考えですか?