退職慰労金2 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

昨日の退職慰労金の続編です。


判決主文を読みました。

いわゆる任意の執行役員だったのでしょうか?よく分からない。

ともかく、

いくつかの状況から、退職金支給の判断において従業員性を認めなかったと読めます。

(従業員性の文言はありませんでしたが)

実態をみたわけです。

他の個別の事情を含めて、支給の必要を認めませんでした。


この判決は非常に興味深いですね。

今後の実務に一定の影響を与えるのではないでしょうか。


このブログを読んで下さっている同業者や関連業種の皆様は、どのようにお考えですか?