突然ですが、『労働法を守る』とはどういう意味でしょうか。
簡単に言うと、労働法規と判例法理を守る、ことですね。
日本では(外国でもそうかも知れないけど)、労働分野の実際に法が追いついていないから、どうしても判例法理を考える必要が生じます。
ここが人事部の悩みのもとなんですね。
判例法理でははっきりしない!ことが多いのです。
はっきりしない→放置→傷を深める の図式です。
例えば管理監督者と時間外労働に関する裁判。
重要と言われるものだけでもアホほどあります。
その中には、例えば「AはBであるはずだからCである」という記述があります。
猛スピードで動く実務の中で判断材料を探すときに、「はず」ってなんだ!!(怒)って思います。
裁判官だって決めがたいことはあると思うんですよ。
仕方ない。
労働法や労働契約について、考え直す時期に来ているんです。
時代に相応しいものを。
政・財・官・労・法曹がピーチクパーチク
言ってる場合じゃないんですよね。
今日は抽象的な内容だけど、経営者や人事部ならわかってくれるはず。