はずだから | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

突然ですが、『労働法を守る』とはどういう意味でしょうか。

簡単に言うと、労働法規と判例法理を守る、ことですね。


日本では(外国でもそうかも知れないけど)、労働分野の実際に法が追いついていないから、どうしても判例法理を考える必要が生じます。

ここが人事部の悩みのもとなんですね。


判例法理でははっきりしない!ことが多いのです。

はっきりしない→放置→傷を深める の図式です。


例えば管理監督者と時間外労働に関する裁判。

重要と言われるものだけでもアホほどあります。

その中には、例えば「AはBであるはずだからCである」という記述があります。

猛スピードで動く実務の中で判断材料を探すときに、「はず」ってなんだ!!(怒)って思います。


裁判官だって決めがたいことはあると思うんですよ。

仕方ない。

労働法や労働契約について、考え直す時期に来ているんです。

時代に相応しいものを。

政・財・官・労・法曹がピーチクパーチクヒヨコ 言ってる場合じゃないんですよね。


今日は抽象的な内容だけど、経営者や人事部ならわかってくれるはず