左遷 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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<毎日新聞さんの記事>

『「左遷でうつ病になった」として化粧品製造会社に勤める東京都の男性会社員(38)が申請したうつ病による労災が認められていたことが分かった。うつ病の労災申請は年々増え続けているが、過労を理由とするものが多く、左遷が理由で認められたのは極めて珍しい。厚生労働省は「過労以外のさまざまな要因が重なり合うケースがある」と話しており、ストレスが複雑化する職場の状況が浮かび上がった。』


今回の事件は左遷という言葉を使っていますが、感情や労働条件の変更問題を除くと「転勤(異動)」の問題になります。

勤務地限定契約者以外の社員に対しては、就業規則等で転勤がある旨の包括同意をとっていれば、会社はそれを命じる事ができるとの考えが一般的です。

ただし育児介護休業法等で育児や介護を要する家族のいる者には、相応の配慮をすべしとされています。

今まではその配転命令が権利の濫用か否かが問題となるケースが多かったのです。


ここにうつ病(労災)が絡んでくると、事態は複雑になります。


経営上の合理的理由による転勤でうつ病になったら、それは労災なのか?

左遷色(降格降級)のある転勤なら労災になるのか?

転勤になると家庭環境などで不都合を被る者なら労災として認められるのか?

単純に転勤が原因と認められれば労災なのか?


民事損害賠償問題が絡んでくると、これはもう収拾がつきません。


「今回の異動は問題になる?」と会社さんから相談を受けることがありますが、気軽には応えられません。

社員の個性や転勤の背景を知る上司や経営者は、問題になるのか否か直感しているはずです。

ときには直感に基づいて判断することも必要ですよね。


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