請負 | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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<連合さんの事務局長談話 平成18年8月3日>

偽装請負を非難し、今後対応していく決意を表明なさっています。


我が国では労働者供給業(要するにピンはね)を禁じています。

「ピンはね」ではないとされる(合法である)のは、

①請負業

②派遣業


①請負・・・労働者への指揮命令権は請負事業者が持ち、実施する。

      発注元(労働者を受け入れる会社)がまるで自社社員のように使用してはいけない。

②派遣・・・派遣先・派遣元・労働者の三者が予め合意した範囲内において、派遣先が労働者に日々の業務指示を出す。


かなり省略していますが、イメージとしてはこんな感じです。

労働者供給業の歴史は明治時代まで遡ります。

親分がピンはねして、受け入れ先が都合良く利用して、労働者は泣く。

こんなことは許されない・・・ということでしょうか。


この話は労働法の根本にかかるのでここまでにしますが、請負事業者を非難するだけでは中途半端であるとだけは言っておきたいと思います。

技術革新や働き方の多様化によって、従来の労使関係は大きく変わりつつあります。

何でもかんでも「労働者が泣く」と決めつけると、かえって労使双方の損失となります。


久しぶりの更新になってしまいました・・・。


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