申告不要制度選択による住民税の節税方法(補足) | 中途退職組のデイトレード&株主優待生活日記♪

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最近、トレードをさぼっているデイトレーダーの日々の記録です。株主優待でもらった食品で作った料理と優待券で食べたランチも紹介しています。

 

 

申告不要制度選択による住民税の節税方法(補足)

 

昨年より、ルールが明確化されたことで、株式の配当などで、

「所得税と住民税で異なった課税方式を選択」できるようになった件、

今年は、各自治体とも、対応ができています。

 

配当所得の節税に関する具体的な内容については、

昨年掲載した記事をご覧ください。

 

申告不要制度の選択による株式配当の住民税節税方法 2018/4/23

 

今年は、各自治体とも、住民税の申告書類が、

「申告不要制度を選択」と明記できるよう、変更されています。

 

また、昨年は、対応が不明確であった

「源泉徴収されている特定口座における株式譲渡所得についての

申告不要制度の選択」

についても、申告できるようになっています。

 

なお、配当の方は、昨年掲載の記事のとおりの対応で、

節税になりますが、

株式譲渡益の方は、各人の条件によって、大きく異なります。

 

「申告不要制度の選択」で、特に節税になるのは、

住民税の所得金額によって保険料(保険税)が算定される、

国民健康保険と後期高齢者医療保険の加入者です。

 

損益通算などのため、特定口座の株式譲渡所得も

確定申告している方は、一度、確認した方がいいと思います。

 

おしまい。

 

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