申告不要制度の選択による株式配当の住民税節税方法 | 中途退職組のデイトレード&株主優待生活日記♪

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申告不要制度の選択による株式配当の住民税節税方法

 

 

私も、つい最近まで知らなかったのですが、

(最近、こういったことの情報収集を怠っていました。)

 

配当にかかる税金について、

(株式の譲渡益についても関係があるのですが、ここでは、

 一旦、議論からはずします。)

 

所得税(国税)と住民税(地方税)で、異なった課税方式を

選択することができるようになりました。

 

正確には、従来から、理論上は可能だったらしいのですが、

ここへきて、手続きが明確化され、事実上、可能になった、

ということのようです。

 

で、その異なった課税方式を選択することで、かなり多くの人が、

配当にかかる住民税を減らすことができると思われます。

 

その仕組みについて、本当に詳しく書こうとすると、膨大な量に

なってしまうので、ここでは省略します。検索すると、詳しく書かれて

いるサイトが、たくさんあるので、そちらを見てください。

 

結論だけ書くと、

 

課税所得が900万円以下の人は、

所得税は「総合課税(配当控除制度)」で確定申告し、

住民税は「申告不要制度」を選択すると、

配当にかかる税金を少なくすることができる。

 

というものです。

 

源泉徴収されている特定口座で、「申告不要」とした場合、

所得税と住民税合わせて20%の源泉徴収で、

納税は完了します。

 

所得税、住民税ともに「総合課税」の場合は、

課税所得330万円以下、計7.2%

課税所得695万円以下、計17.2%

課税所得900万円以下、計20.2%

です。

 

が、所得税を「総合課税」、住民税を「申告不要」とすることで、

課税所得330万円以下、計5%

課税所得695万円以下、計15%

課税所得900万円以下、計18%

にまで下げることができます。

 

※なお、上記の内容は、他の所得や控除額との関係を

  考慮していませんので、実際の総納税額への影響額は

  異なる場合があります。

 

 

で、住民税において、申告不要制度を選択するには、

自治体に、届け出をする必要があります。

 

これも、サイトを検索するとわかるのですが、

届け出の手続きが、自治体によってバラバラで、

現実には、まだ、ルールが定着しているとは言えないようです。

 

そんな中、私も、早速、手続きをしてきました。

 

そういうわけで、自治体によって、違うケースはあるのですが、

私の場合は、「市・県民税申告書」に、配当所得の欄を空欄にして、

確定申告の内容を転記し、さらに、用紙の余白に、

「配当所得は、市・県民税では、申告不要制度を選択します。」

と記入して、自治体の税務課に提出しました。

 

私は、窓口に持参しましたが、もちろん、郵送でもOKです。

 

これまで、確定申告をしていれば、この「市・県民税申告書」の

提出は不要だったわけで、今回、初めて、「市・県民税申告書」を

書きました。

 

なお、この書類は、

「納税通知書が送達される日までに提出する必要がある」

とされています。

 

具体的に示すと、多くの自治体では、納税通知書を6月1日に送付

しており、そのために、5月15日頃までに準備しているようです。

4月中に提出していれば、万全だと思います。

 

 

で、実は、私が、申告不要制度を選択したのには、

もっと大きな理由があります。

 

私は、会社を退職しているため、現在、健康保険は、国民健康保険

に加入しているのですが、この国民健康保険の保険料は、

その大部分が住民税の課税所得に連動します。

 

したがって、申告不要制度を選択し、配当所得を課税所得から

はずすことで、保険料を、大幅に引き下げることができるのです。

 

ちなみに、これは、後期高齢者医療の保険料でも同様です。

 

さらに、冒頭に少し触れましたが、このことは、株式譲渡益でも

該当します。申告不要制度が選択できれば、課税所得から

はずすことができます。

 

私の場合、今年は、その必要がない申告内容だったのですが、

そういったことができるのかどうか、応対してくれた税務課の人に

聞いたのですが、明確な回答は得られませんでした。現時点で、

システム上、できるようにはなっていないようでした。

 

また、来年までに、手続きの方法が変わる可能性が高いので、

来年、改めて聞いてもらった方がいい、ということでした。、

 

そのとおりのような気がします。今現在、ルールが全然固まって

おらず、とても混乱しているように思えます。

 

この件については、今後も、ウォッチして行きます。

わかり次第、お伝えしたいと思います。

 

 

私の場合、このように、課税方式を選択することができるように

なることを、一切想定していなかったため、特定口座だったり、

一般口座だったり、いろいろな形態の証券口座が混在しています。

 

今後、どんなルールになるとしても、使用する口座を限定するなど、

運用面における考慮が必要だと考えています。

 

 

改めて。

皆さんも、「住民税における配当所得の申告不要制度の選択」

については、検討の価値があると思います。

 

申告の期限までに、ぜひ、ご検討を。

 

おしまい。

 

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