社員から自転車通勤はどうなんでしょ?と相談がありました。
いい機会なんで、会社内でのルールというか、申請方法の見直しを図ることにしました。
(しかし・・・一言、「通勤手当」と言っても多面的に物事を見なきゃいかん・・・。)
今までは最初の申請から通勤手段の変更があっても、そのまんま通勤手当を支払っていました。
もちろん、引越しのときはちゃんと申請し直してましたけど、通常の通勤手段については曖昧だったんです。
今後は手段の変更があったときには、変更届を出してもらって、受給申請してもらう当たり前のスタイルになります。
社員を疑う気持ちはまったくないけど、今後会社が大きくなったとき、社員数が増えたときのことも含めて作成しましたので、バイク、車の場合は、任意保険の証券コピーも提出してもらうことにします。(これも他社では当たり前だったりする)
歴史のある零細企業は多くの場合、社内の決まりごとの整備が曖昧なことが多いものです。
ガチガチにするつもりも毛頭ないけど、こういう機会に整備していこうと思います。(今回は本当にいい機会です)
ずいぶん時間をかけて考え、法的にも検証し、今までから大きな変化も無いようにしたつもりです。
(と、言っても当たり前のレベルで明確な申請方法にしただけ)
なので、甘い会社と言われようが、厳しいと言われようが、これがわが社の通勤に関する決め事です。
ちなみに3社ほど他社の規定を参考させてもらったけど、バイク通勤で車通勤の半額とか、自転車通勤は一律500円支給とか会社によって規定は色々のようです。
※ 通勤手当の受給申請を出してる以上、会社に届けた通勤手段以外の手段で通勤すると虚偽申請となり、余らした通勤手当を私的に流用したとなると刑法253条の業務上横領、または刑法246条の詐欺になり得、労働契約違反になります。
・・・が、正直な話、実費請求、実費支払いの規定じゃなければ、少し余ったのを「私的に使ったら横領だ!」なんて言う会社はないでしょう。