こんなニュースがありました。
<民法772条>検診など考慮し女児に住民票 東京・足立区
まずは、法律の面から。
現行民法(772条)では、生まれた子どもの父親を2項から推定しているようです。
・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
・婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
なるほど。現代には合わないように思えますね。
戸籍なんてどうでもいいじゃん?と思える面もありますが、その男性の本当の子が前夫の戸籍に入るってことですから、不思議を感じますし、「嫌だ!」って女性も多いでしょう。
やはり、法律は社会がこれだけ変化しても変わらない部分が多いようです。
しかし、個人的には少々引っかかります。
ニュースの内容では、「今月2日に生まれた女児で、母親(36)は95年10月に結婚したが、約3年の別居期間を経て昨年4月26日に離婚。翌月に妊娠し、出産は離婚後282日目だった。今の夫が13日に、区役所に出生届を出したが、受理されなかった。」とあります。
結婚も離婚も基本的には個人同士の自由だとは思います。
が、離婚後すぐに結婚とか、離婚前に妊娠とかってのは抵抗を覚えます。
ちゃんと全てが終わってからでもいいと思うんですが・・・。
もちろん、前夫のDVで連絡を取れないとか、その女性の幸せに相手の行動が大きく影響して結果的にそうなったケースもあると思います。
ただ、ニュースをパッと見て判断する限りでは、もう少し落ち着いて先を見越して行動すべきでは?と思ってしまったのです。
住民票のない子供は、原則的には国民健康保険に加入できなかったり、児童手当や無料での健康診断やBCGやポリオなどの予防接種を受けることができないとニュースにもありました。
子供の事を考えて行動するのは親の責任です。
子供は親を選べないんですから、その親は生んだからにはシッカリしないとダメじゃ!
小さな「いい加減」が子供の躾にどれだけ大きく影響するか考えてるんだろうか・・・。